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現在すんでいるアパートが平成14年の2月に取り壊すことになり、(契約期間は14年の6月です)退去することになりました。元々更新するつもりで住んでいたので、今すぐ引っ越すには資金的に余裕がありません。契約によると、敷金は全額返却はされるようですが、それ以上の引っ越し代金などの請求はできないのでしょうか。 契約書に貸主の都合で解約しても、借主は移転料その他一切請求しないなどと書いてあっても、借主が請求するときは借地借家法で考えることになりますSubject 教えてください。
モップ
/ 2001年8月10日 10:42
Subject Re.教えてください。
ドライブ
/ 2001年8月11日 15:50
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